福井市議会 2019-09-10 09月10日-03号
条例第5条に,霊地使用者は,本市に住所を有する戸籍の筆頭者でなければならないとなっておりますが,使用者が亡くなって,承継者が県外の者となった場合,どのように処理されているのかお伺いします。 福井市の墓地は,使用許可を受けると使用料を払うことになっておりますが,使用期間中の管理料は徴収されておりません。全ての市民がこの公営墓地を使用しているならば,それも仕方がないと思いますが,全てではありません。
条例第5条に,霊地使用者は,本市に住所を有する戸籍の筆頭者でなければならないとなっておりますが,使用者が亡くなって,承継者が県外の者となった場合,どのように処理されているのかお伺いします。 福井市の墓地は,使用許可を受けると使用料を払うことになっておりますが,使用期間中の管理料は徴収されておりません。全ての市民がこの公営墓地を使用しているならば,それも仕方がないと思いますが,全てではありません。
造成地の選定に当たりましては,足羽山公園西墓地に近く,移転の対象となる霊地使用者の理解が得やすいことなどの事由を総合的に判断し,兎越山のユースホステル跡地を選定させていただいたところでございます。こうした中,地元自治会を初め周辺住民の皆様には,移転,場所選定の理由及び造成計画などについて幾度となく説明会を開催し,御理解をいただいたところでございます。
また,他の候補地をとの御質問でございますが,西墓地の移転墓石が多く,移転先の選定には面積,事業費,そして土地所有者,霊地使用者の理解など総合的に判断しますと,移転先は非常に難しかったわけでございます。